医療機関でのお支払いが高額になった場合は、後から各保険者へ申請することで自己負担上限額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
限度額認定証を保険証と併せて受付へご提示いただくと、1ヶ月(1日~末日)の窓口でのお支払いが自己負担上限額までとなります。
限度額認定証については国民健康保険の方は各市町村へ、社会保険の方は各保険者へご確認ください。
★限度額認定証は必ず月の初回受診日までに受付へご提示ください。また保険証と併せて毎月、月初めにご提示が必要となります。
★当院では「多数該当」による請求は行っておりませんので予めご了承ください。